9月16日(火)本部福祉委員会主催で「成年後見制度学習会」を開催しました。講師に、司法書士力武秀幸氏をお招きし、参加者39名での開催となりました。初めて成年後見制度のお話を聞かれる方にも、わかりやすく成年後見制度とはどんな制度なのか?どのような時に利用するのか?というところからお話ししていただきました。
【学習会内容】
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。判断能力の程度によって、「任意後見制度」と「法定後見制度」に区分されます。
●任意後見制度・・・将来自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおく制度です。将来の財産や身の回りのことなどについて、具体的な希望を支援者に頼んでおくことができます。
●法定後見制度・・・すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。選ばれた支援者は本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。申立時に候補者を挙げることはできますが、必ずその人がなれるとはかぎりません。
【お問い合わせ】 本部福祉委員会事務局(岩木) ℡:0952-31-3977 |